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更新日付:2003年03月27日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第34条第1項 | 工事原因者への費用負担命令 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:平成12年7月28日
最終改定:平成14年7月19日
地すべり防止工事の必要を生じさせた地すべり防止工事以外(以外「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)の費用負担者に当該地すべり防止工事の費用を負担させるに当たっては、当該地すべり防止工事が地すべり等防止法第14第1項により地すべり防止工事を命ずるべきものに該当するものであり、かつ、当該地すべり防止工事を知事が施行した場合において、当該他の工事又は他の行為により附帯工事の必要が生じた時点における地すべり防止設備の新設又は機能回復に要した経費を限度として負担させること。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
(原因者負担金)
第三十四条 都道府県知事は、他の工事又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
基準法令