ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年03月27日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第35条第3項 | 附帯工事費用の原因者負担命令 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:平成12年7月28日
最終改定:平成14年7月19日
地すべり防止工事の必要を生じさせた地すべり防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)の費用負担者に当該地すべり防止工事により必要を生じた附帯工事の費用を負担させるに当たっては、当該地すべり防止工事が地すべり等防止法第14条第1項により地すべり防止工事を命ずるべきものに該当するものであり、かつ、当該地すべり防止工事により必要を生じた附帯工事を知事が施行した場合において、当該他の工事又は他の行為により附帯工事の必要が生じた時点における附帯工事に要した経費を限度として負担させること。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
第35条第3項
都道府県知事は、第一項の地すべり防止工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
基準法令