ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年03月27日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第38条第2項 | 延滞金の徴収 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
第38条第2項
前項の場合においては、都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
基準法令
○地すべり等防止法
第38条第2項
前項の場合においては、都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。