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更新日付:2013年06月17日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第45条第1項 | 許可の取消、原状回復命令等 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
(準用規定)
第四十五条 第八条、第十三条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。この場合において、第八条中「第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第十六条第一項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第二十条中「森林法第三十四条第二項 (同法第四十四条 において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第三十四条第一項 若しくは第二項 (これらの規定を同法第四十四条 において準用する場合を含む。)」と、「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項中「第十八条第一項」にあるのは「第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
(監督処分及び損失補償)
第二十一条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第十八条第一項の規定に違反した者
二 第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者
2 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 地すべりの防止上著しい支障が生じたとき。
三 地すべりの防止上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。
基準法令