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更新日付:2013年09月04日 林政課

不利益処分に関する処分基準(林業種苗法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
林業種苗法 第29条第1項 種苗配布禁止、種苗育成措置命令 知事(林政課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○林業種苗法
第29条第1項 
農林水産大臣又は都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、これらの者に対し、種苗の採取若しくは育成に関し必要な処置を講ずべきことを命じ、又は種苗の配布を制限し、若しくは禁止することができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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