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更新日付:2003年09月17日 林政課
不利益処分に関する処分基準(林業労働力の確保の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
林業労働力の確保の促進に関する法律 | 第6条第2項 | 事業主の改善計画の認定取消し | 知事(林政課) |
処分基準
設定:平成10年3月25日制定
最終改定:平成14年7月19日一部改正
青森県林業事業体改善計画認定要領
(改善計画の取消し)
第10 知事は、認定を受けた改善計画の実施に著しい支障が生じ、当該改善計画を遂行する見込みがなくなったと認められるとき、又は当該改善計画が法令及び認定基準を満たさなくなったと認められるときは、当該改善計画の認定を取り消すことができるものとする。
根拠条文等
根拠法令
林業労働力の確保の促進に関する法律
(計画の変更等)
第六条 略
2 都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
基準法令
林業労働力の確保の促進に関する法律
(計画の変更等)
第六条 略
2 都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。