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更新日付:2020年7月14日 林政課
不利益処分に関する処分基準(木材の安定供給の確保に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
木材の安定供給の確保に関する特別措置法 | 第5条第2項 | 木材安定供給確保事業計画の認定の取消し | 知事(林政課) |
処分基準
設定:平成8年11月1日
最終改定:平成16年3月29日
地域森林計画において定める事項の変更等により、事業計画が認定基準に適合しなくなった場合であって、指導を行ったにもかかわらず事業計画が変更されず、その変更の見込みもないと認められる場合は、当該認定事業計画を取り消す。
認定事業計画に基づく木材安定供給確保事業の遂行に著しい支障が生じており、当該認定事業計画に沿った事業を実施する見込みがなく、その結果、認定基準に適合しなくなると認められる場合には、当該認定事業計画を取り消す。
根拠条文等
根拠法令
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第五条第二項
都道府県知事等は、前条第一項の認定に係る事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)が同条第五項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第二項各号に掲げる者を含む。以下「認定事業者」という。)が認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
基準法令
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第五条第二項
都道府県知事等は、前条第一項の認定に係る事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)が同条第五項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第二項各号に掲げる者を含む。以下「認定事業者」という。)が認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第四条第五項
都道府県知事等は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第三項第一号に掲げる目標が森林所有者等から木材利用事業者等又は木材製品利用事業者等に対する木材の安定供給を確保するために有効かつ適切なものであること。
二 その事業計画に係る木材安定供給確保事業が地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画に照らして適当であると認められること。
三 第三項第二号から第五号までに掲げる事項(前項の規定により同項に規定する事項を記載した場合にあっては、当該事項を含む。)が第三項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
四 保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その事業計画に係る伐採について、当該保安林に係る森林法第三十三条第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示に係る同条第一項に規定する指定施業要件(その変更につき同法第三十三条の三において読み替えて準用する同項(同法第三十三条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示があったときは、その変更後のもの。第十項第一号において「指定施業要件」という。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。
五 地域森林計画の対象となっている民有林であって保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために開発行為をしようとする場合にあっては、森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないと認められること。
六 保安林の区域内において作業路網等を整備するために形質変更等行為をしようとする場合にあっては、その事業計画に係る形質変更等行為について、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。