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更新日付:2024年1月16日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第18条の18 | 特定粉じん排出等作業の計画変更命令 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○大気汚染防止法
第18条の18 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出(第18条の15第1項第3号ロに掲げる事項を含むものに限る。)があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
基準法令
○大気汚染防止法
第18条の14、第18条の19
○大気汚染防止法施行令
第3条の4
○大気汚染防止法施行規則
第16条の4、別表第7