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更新日付:2003年03月14日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第134条第3項 | 土地改良区役員の解任 | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、また、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第百三十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第百三十二条第一項又は前条の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
3 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
基準法令