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更新日付:2006年02月21日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第89条の2第6項 | 換地計画に基づかない一時利用地の指定 | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成15年3月28日
一時利用地の指定は、既に換地計画が作成されている地区にあっては当該換地計画を考慮して、その他の地区にあっては法で規定する換地計画において定める事項の基準及び関係権利者の合意を基礎に作成された換地設計基準、換地計画原案等を考慮して行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第八十九条の二第六項
農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第三項において準用する第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
基準法令
○土地改良法
第五三条の五
土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土
地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事
業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
第五三条の五第二項
土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた
事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。