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更新日付:2003年07月17日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第89条の2第7項 | 換地計画に基づかない仮清算金支払地の使用収益の停止 | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第89条の2第7項
農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、第3項において準用する第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。
基準法令
○土地改良法
第53条の6第1項
土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
第53条の6第2項
土地改良区は、換地処分を行う前において、第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。