ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年05月02日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第89条の2第8項(第53条の8第2項準用) | 一時利用地指定の利益相当額徴収 | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成9年12月10日
最終改定:平成14年7月19日
次に掲げる事項に留意して行う。
一時利用地の指定によって従前の土地に係る関係権利者が一時利用地との間で著しく収益の差が生ずること等により利益を受けるときは、その利益を受ける者から、その利益に相当する金銭を徴収することができるものとする。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法
第89条の2第8項
第6項の規定による一時利用地の指定については第53条の5第2項から第6項までの規定を、第6項の規定による使用及び収益の停止については第53条の6第1項後段及び第3項の規定を、第6項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の停止については第53条の7及び第53条の8の規定を、前項の規定による使用及び
収益の停止については第53条の6第1項後段及び第3項並びに第53条の7の規定を準用する。この場合において、第53条の7及び第53条の8中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。
第53条の8第2項
第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
基準法令