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更新日付:2016年08月03日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(土地改良法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土地改良法 第90条第2項 受益者からの負担金の徴収 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

土地改良法 第九十条第二項
   前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。

基準法令

青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例 第二条第一項
   県は、法九十条第一項の規定に基づき、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該国営事業によつて利益を受ける者で当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものからその負担金の一部を徴収する。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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