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更新日付:2016年08月03日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第90条第3項 | 埋立地取得者からの負担金の徴収 | 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
土地改良法 第九十条第三項
第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。
基準法令
青森県国営干拓事業負担金徴収条例 第二条第一項
県は、法第九十条第一項の規定により国営干拓事業に要する費用の一部を負担するときは、法第九十四条の八第四項の規定により土地を取得した者(昭和三十二年七月十七日前から施行し、昭和三十六年七月十七日現在において施行中の国営干拓事業(以下「既施行事業」という。)にあつては、当該事業により造成された埋立地又は干拓地のうち道路及び水路の用に供する土地について当該土地を取得した者を除く。)からその負担金の全部又は一部を徴収する。