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更新日付:2016年06月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(土地改良法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土地改良法 第91条の2第4項 目的外用途使用者等の特別徴収(県営関連土地改良事業等) 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○土地改良法 第91条の2第4項 

基準法令

青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例 第6条第1項

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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