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更新日付:2016年06月22日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第91条の2第4項 | 目的外用途使用者等の特別徴収(県営関連土地改良事業等) | 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法 第91条の2第4項
基準法令
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例 第6条第1項