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更新日付:2016年08月03日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(土地改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地改良法 | 第91条第5項 | 関連土地改良事業者の分担金徴収 | 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○土地改良法 第91条第5項
都道府県は、政令の定めるところにより、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業(以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、地方自治法第224条の分担金を徴収することができる。
基準法令
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例
第2条第1項
県は、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度においてその施行に要する費用(事務費を除く。以下「事業費」という。)の一部につき、当該県営事業によつて利益を受ける者で当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。