ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年7月27日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第18条の8 | 特定粉じん発生施設の計画変更命令等 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○大気汚染防止法
第18条の8 都道府県知事は、第18条の6第1項又は第3項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第1項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
基準法令
〇大気汚染防止法
第18条の5 特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。
〇大気汚染防止法施行令
第3条の2 法第2条第10項の政令で定める施設は、別表第2の2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
1 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。 |
2 | 混合機 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。 |
3 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。 |
4 | 切断機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
5 | 研磨機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
6 | 切削用機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
7 | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
8 | プレス(剪断加工用のものに限る。) | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
9 | 穿孔機 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 |
備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。
〇大気汚染防止法施行規則
第16条の2 石綿に係る法第18条の5の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であることとする。
〇大気汚染防止法施行規則
第16条の2 石綿に係る法第18条の5の敷地境界基準は、環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であることとする。