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更新日付:2003年08月18日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(漁船法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
漁船法 第19条 漁船登録の取消 知事(水産振興課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○漁船法
(登録の取消し)
第19条 都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第7条第2項の規定を準用する。
 一  第4条の規定に違反して改造されたとき。
 二  第13条の規定に違反して検認を受けないとき。
 三  老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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