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更新日付:2012年08月09日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第23条第2項 | ばい煙の緊急時の措置命令等 | 地域県民局長(地域連携部環境管理事務所) |
処分基準
設定:平成6年10月1日制定
最終改定:平成13年5月16日改正
大気の汚染に係る緊急時の事態が発生するおそれがある場合において、被害の防止のために講ずべき措置等について必要な事項を定めるため、昭和51年6月30日に「青森県八戸地区大気汚染緊急時対策実施要綱」を策定している。法第23条第2項の規定による「ばい煙減少、施設使用制限命令等」の処分基準は、同要綱別表第1の各物質の重大警報の項がこれに該当する。
○青森県八戸地区大気汚染緊急時対策実施要綱
別表第1
1 硫黄酸化物に係る注意報等
発令区分
発 令 基 準
ばい煙の排出量の減少等のために講ずべき措置
伝 達 周 知 方 法
硫黄酸化物
注 意 報
硫黄酸化物について、大気中に
おける含有率の1時間値(以下「1
時間値」という。)が百万分の0.2
以上である大気の汚染の状態とな
り、かつ気象条件からみて当該大
気の汚染の状態が継続すると認め
られるとき。 1 青森県八戸地区大気汚染緊急時の措置に関する協
定を県と締結した者(以下「緊急時協定締結者」とい
う。)に対し、硫黄酸化物の排出量を通常のそれの
20パーセント程度削減するよう協力を求める。 八戸地区大気汚染テレメータシステムの
同時指令通信装置(以下「同時指令通信装
置」という。)又は電話により伝達するも
のとする。
2 ばい煙を排出する者(緊急時協定締結者を除く。
以下同じ。)に対し、硫黄酸化物の排出量を自主的
に削減するよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を得て
周知させるものとする。
硫黄酸化物
警 報
硫黄酸化物について、大気汚染
防止法施行令(昭和43年政令第
329号。以下「令」という。)
第11条第1項に定める場合に該
当するとき。
1 緊急時協定締結者に対し、硫黄酸化物の排出量を
通常のそれの30パーセント程度削減するよう勧告
する。 同時指令通信装置又は電話により伝達す
るものとする。
2 ばい煙を排出する者に対し、硫黄酸化物の排出量
を自主的に削減するよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を得て
周知させるものとする。
3 硫黄酸化物について1時間値が百万分の0.5以上
に達したとき(令別表第5の硫黄酸化物の項の中欄
の第3号に掲げる場合に該当する場合にあっては、
百万分の0.5以上である大気の汚染の状態が2時間
以上継続した場合で気象条件からみてその状態が継
続すると認められるとき)は、第1号の規定にかか
わらず、緊急時協定締結者に対し、硫黄酸化物の排
出量を通常のそれの50パーセント程度削減するよ
う勧告する。 同時指令通信装置又は電話により伝達す
るものとする。
硫黄酸化物
重大警報
硫黄酸化物について、令第11
条第2項に定める場合に該当する
とき。
1 緊急時協定締結者に対し、硫黄酸化物の排出量を
その許容排出量の80パーセント程度以上削減する
こと、ばい煙発生施設の使用を制限すること、その
他必要な措置を執るべきことを命令する。 同時指令通信装置又は電話により伝達す
るものとする。
2 ばい煙を排出する者に対し、硫黄酸化物の排出量
を自主的に削減するよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を得て
周知させるものとする。
3 前二号の措置によって当該事態を解消することが
困難であると認めるときは、前二号の措置のほか、
ばい煙排出者に対し、硫黄酸化物の排出量をその許
容排出量の80パーセント程度以上削減すること、
ばい煙発生施設の使用を制限すること、その他必要
な措置を執るべきことを命令する。 電話により伝達するものとする。
備考 1 この表に規定する1時間値の算定は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第18条第1項第1号に規 定するところによるものとする。
2 この表に規定する連絡周知方法をとることが困難な場合は、適宜、他の方法により行うものとする。
2 二酸化窒素に係る警報及び重大警報
発令区分
発 令 基 準
ばい煙の排出量の減少等のために講ずべき措置
伝 達 周 知 方 法
二酸化窒素
警 報
二酸化窒素について、令第
11条第1項に定める場合に
該当するとき。
1 当該事態がばい煙に
起因すると認められる
とき。
一 緊急時協定締結者に対し、燃料の使用量を通
常のそれの20パーセント程度以上削減し、又
はそれと同程度の効果のある窒素酸化物排出低
減対策(良質燃料への転換等をいう。以下同じ
。)を執るよう勧告する。 同時指令通信装置又は電話により伝
達するものとする。
二 ばい煙を排出する者に対し、燃料の使用量を
自主的に削減し、その他窒素酸化物排出低減対
策を執るよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
2 当該事態が自動車排
出ガスに起因すると認
められるとき。
自動車の使用者又は運転者に対し、自動車の運
行を自主的に制限するよう協力を求める。
報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
二酸化窒素
重大警報
二酸化窒素について、令第
11条第2項に定める場合に
該当するとき。
1 当該事態がばい煙に
起因すると認められる
とき。
一 緊急時協定締結者に対し、燃料の使用量を通
常のそれの40パーセント程度以上削減し、又
はそれと同程度の効果のある窒素酸化物排出低
減対策を執ること、ばい煙発生施設の使用を制
限すること、その他必要な措置を執るべきこと
を命令する。 同時指令通信装置又は電話により伝
達するものとする。
二 ばい煙を排出する者に対し、燃料の使用量を
自主的に削減し、その他窒素酸化物排出低減対
策を執るよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
三 前二号の措置によって当該事態を改善するこ
とが困難であると認めるときは、前二号の措置
のほか、ばい煙排出者に対し、燃料の使用量を
通常のそれの40パーセント程度以上削減し、
又はそれと同程度の効果のある窒素酸化物排出
低減対策を執ること、ばい煙発生施設の使用を
制限すること、その他必要な措置を執るべきこ
とを命令する。 電話により伝達するものとする。
2 当該事態が自動車排
出ガスに起因すると認
められるとき。 自動車の使用者又は運転者に対し、自動車の運
行を自主的に制限するよう協力を求める。
報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
備考 この表に規定する連絡周知方法をとることが困難な場合は、適宜、他の方法により行うものとする。
3 オキシダントに係る警報及び重大警報
発令区分
発 令 基 準
ばい煙の排出量の減少等のために講ずべき措置
伝 達 周 知 方 法
オキシダント
警 報
オキシダントについて、令
第11条第1項に定める場合
に該当するとき。
1 当該事態がばい煙に
起因すると認められる
とき。
一 緊急時協定締結者に対し、燃料の使用量を
通常のそれの20パーセント程度以上削減し、 又はそれと同程度の効果のある窒素酸化物排
出低減対策を執るよう勧告する。 同時指令通信装置又は電話により伝達するものとする。
二 ばい煙を排出する者に対し、燃料の使用量
を自主的に削減し、その他窒素酸化物排出低
減対策を執るよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
2 当該事態が自動車排
出ガスに起因すると認
められるとき。
自動車の使用者又は運転者に対し、自動車の
運行を自主的に制限するよう協力を求める。
報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
オキシダント
重大警報
オキシダントについて、令
第11条第2項に定める場合
に該当するとき。
1 当該事態がばい煙に
起因すると認められる
とき。
一 緊急時協定締結者に対し、燃料の使用量を
通常のそれの40パーセント程度以上削減し、
又はそれと同程度の効果のある窒素酸化物排
出低減対策を執ること、ばい煙発生施設の使
用を制限すること、その他必要な措置を執る
べきことを命令する。 同時指令通信装置又は電話により伝達するものとする。
二 ばい煙を排出する者に対し、燃料の使用量
を自主的に削減し、その他窒素酸化物排出低
減対策を執るよう協力を求める。 報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
三 前二号の措置によって当該事態を改善する
ことが困難であると認めるときは、前二号の
措置のほか、ばい煙排出者に対し、燃料の使
用量を通常のそれの40パーセント程度以上
削減し、又はそれと同程度の効果のある窒素
酸化物排出低減対策を執ること、ばい煙発生
施設の使用を制限すること、その他必要な措
置を執るべきことを命令する。 電話により伝達するものとする。
2 当該事態が自動車排
出ガスに起因すると認
められるとき。 自動車の使用者又は運転者に対し、自動車の
運行を自主的に制限するよう協力を求める。
報道機関及び関係行政機関の協力を
得て周知させるものとする。
備考 この表に規定する連絡周知方法をとることが困難な場合は、適宜、他の方法により行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○大気汚染防止法
第二十三条第二項 都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
基準法令
○大気汚染防止法施行令 硫黄酸化物 1 大気中における含有率の1時間値(次項を除き、以下単に「1時間値」という。)100万分の0.2以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合 2 1時間値100万分の0.3以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合 4 1時間値の48時間平均値100万分の0.15以上である大気の汚染の状態になった場合 1 1時間値100万分の0.5 以上である大気の汚染の状態が 3時間継続した場合 2 1時間値100万分の0.7 以上である大気の汚染の状態が 2時間継続した場合 浮遊粒子状物質 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき2.0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき3.0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合 一酸化炭素 1時間値100万分の30以上である大気の汚染の状態になった場合 1時間値100万分の50以上である大気の汚染の状態になった場合 二酸化窒素 1時間値100万分の0.5以上である大気の汚染の状態になった場合 1時間値100万分の1以上である大気の汚染の状態になった場合 オキシダント 1時間値100万分の0.12以上である大気の汚染の状態になった場合 1時間値100万分の0.4以上である大気の汚染の状態になった場合 備考 この表に規定する1時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの範囲は、環境省令で定める。
第十一条 法第二十三条第一項の政令で定める場合は、別表第5の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
2 法第二十三条第二項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
別表第五(第十一条関係)
3 1時間値100万分の0.5以上である大気の汚染の状態になった場合