ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(水産資源保護法)

関連分野

更新日付:2022年2月21日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(水産資源保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
水産資源保護法 第25条第2項 溯河魚類の通路の保護管理命令 知事(水産振興課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○水産資源保護法
(溯河魚類の通路の保護)
第25条 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする