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更新日付:2003年10月10日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 | 第12条第2項 | 停泊命令 | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
(停泊命令)
第12条第2項 都道府県の知事は、知事管理量に係る採捕を行う者が第10条第2項の命令若しくは前条第5項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が第10条第2項の命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
基準法令