ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律)

関連分野

更新日付:2003年10月10日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第16条第2項,第16条第3項 漁業法等による措置 知事(水産振興課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
  (漁業法等による措置)
 第16条第2項 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申出があった場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第34条第1項(同法第63条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項若しくは第4項、第65条第1項若しくは第66条第1項又は水産資源保護法第4条第1項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
 3 都道府県の知事は、第1項に規定する申出に基づき漁業法第34条第4項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第2項及び同法第37条第4項の規定を準用する。

基準法令

○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
  (漁業法等による措置)
 第16条第1項 認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者のすべての数の三分の二以上であって農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則
  (漁業法等による措置の申出)
 第10条 法第16条第1項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。
 2 法第16条第1項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一  認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の三分の二を超えていること。
 二  認定協定に参加している者の当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量の三分の二を超えていること。
 三  認定協定が相当期間継続していること。
 四  認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。
 五  申出の内容が認定協定に参加していない者の利益を不当に害するものでないこと。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする