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更新日付:2003年10月10日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 | 第5条第3項 | 特定海洋生物資源又は指定特定海洋生物資源の保存及び管理に関する認定協定の取消し | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令
(認定協定の変更等)
第5条第3項 法第13条第1項又は第2項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事は、当該認定協定の内容が法第14条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第13条第1項又は第2項の認定を取り消すものとする。
基準法令
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
(協定の認定等)
第14条 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前条第1項又は第2項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、これらの規定による認定をするものとする。
一 協定の内容が大臣管理量、大臣管理努力量、知事管理量又は知事管理努力量の管理に資すると認められるものであること。
二 協定の内容が不当に差別的でないこと。
三 協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
四 その他農林水産省令で定める基準
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則
(協定の認定の基準)
第7条 法第14条第1項第4号 の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定に参加している者の数が、当該協定の対象となる海域における当該協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての当該協定の対象となる種類の採捕(以下「協定対象採捕」という。)を行う者のすべての数の相当部分を占めていること。
二 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、次のイに掲げる数量又はロに掲げる量が、当該イに定める数量又はロに定める量の限度として定められていること。
イ 当該大臣管理量又は知事管理量に、付録第一に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量の当該大臣管理量又は知事管理量に対する割合を乗じて得られる数量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量
ロ 当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に、付録第二に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量(以下「協定対象漁獲努力量」という。)の当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に対する割合を乗じて得られる量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象漁獲努力量
三 前号の場合であっても、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適当である場合には、同号の規定にかかわらず、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
四 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九未満の場合にあっては、当該協定において、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
五 法第13条第3項第4号及び第5号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。