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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第33条 | 指定検査機関の指定の取消し等 | 部長(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(指定の取消し等)
第33条 都道府県知事は、その指定検査機関が第22条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、その指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第22条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
三 第26条第3項、第28条第2項又は第31条の規定による命令に違反したとき。
四 第28条第1項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 都道府県知事は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定によりその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
基準法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(指定の取消し等)
第33条 都道府県知事は、その指定検査機関が第22条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、その指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第22条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
三 第26条第3項、第28条第2項又は第31条の規定による命令に違反したとき。
四 第28条第1項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 都道府県知事は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定によりその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。