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更新日付:2022年03月14日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁業調整規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁業調整規則 第22条第1項 許可又は起業の認可の取消し 知事(水産振興課)

処分基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月14日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁業調整規則
 (適格性の喪失等による許可等の取消し等)
第22条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第23条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

基準法令

○青森県海面漁業調整規則
(許可又は起業の認可をしない場合)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。
(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合
(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可又は起業の認可についての適格性)
第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
(2) 暴力団員等であること。
(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
2 知事は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
(適格性の喪失等による許可等の取消し等)
第22条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第23条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

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農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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