ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県漁業調整規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年03月14日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁業調整規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁業調整規則 | 第23条第1項 | 公益上の必要による許可又は起業の認可の取消し | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月14日
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県海面漁業調整規則
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第23条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
基準法令
青森県漁業調整規則
(適格性の喪失等による許可等の取消し等)
第22条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第23条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。