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更新日付:2022年03月15日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁業調整規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁業調整規則 | 第45条第2項 | 除外設備の設置・変更命令 | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月15日
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁業調整規則
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第45条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合は、その者に対し除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
基準法令
○青森県漁業調整規則
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第45条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合は、その者に対し除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。