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更新日付:2022年03月15日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁業調整規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁業調整規則 第45条第2項 除外設備の設置・変更命令 知事(水産振興課)

処分基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月15日
 処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁業調整規則
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第45条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合は、その者に対し除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

基準法令

○青森県漁業調整規則
(有害物質の遺棄漏せつの禁止)
第45条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合は、その者に対し除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

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農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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