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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(公有水面埋立法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第12条第1項 | 埋立免許料の徴収(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法
第12条 都道府県知事ハ埋立ニ付免許料ヲ徴収スルコトヲ得
2 略
基準法令
○公有水面埋立法施行令
第16条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ
2 埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス