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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(公有水面埋立法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公有水面埋立法 | 第30条 | 災害防止に関する義務の賦課(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法
第30条 都道府県知事ハ埋立地ニ関スル権利ヲ取得シタル者ニ対シ災害防止ニ関シ埋立ノ免許条件ノ範囲内ニ於テ義務ヲ命スルコトヲ得
基準法令