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更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
漁港及び漁場の整備等に関する法律 第37条第2項 漁港施設の原状回復命令 知事(漁港漁場整備課)

処分基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
 第37条第2項の規定による命令については、当該処分の名あて人が同条第1項の規定に違反した場合において、違法性の程度、当該施設自体の影響、漁港機能の全般に与える影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。

根拠条文等

根拠法令

○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(漁港施設の処分の制限)
第37条第2項 漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。

基準法令

なし

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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