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更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第37条第2項 | 漁港施設の原状回復命令 | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
第37条第2項の規定による命令については、当該処分の名あて人が同条第1項の規定に違反した場合において、違法性の程度、当該施設自体の影響、漁港機能の全般に与える影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(漁港施設の処分の制限)
第37条第2項 漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。
基準法令
なし