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更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第39条の2第1項 | 工作物建築等の許可取消、原状回復命令等(地域県民局長が許可したもの) | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
39条の2第1項の規定による命令については、当該処分の名あて人が法令に基づく行政庁の処分に違反し、又は偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた場合において、違法性の程度、漁港の保全の観点から命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断するものとする。
また、処分の内容については、処分の原因となった違反行為又は不正行為と処分との相当性、類似の違反行為があった場合に比べて不当に差別的な扱いとならないこと等を勘案して判断することとする。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(監督処分)
第39条の2第1項 漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物若しくは船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復を命ずることができる。
一 前条第1項又は第5項の規定に違反した者
二 前条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けた者
基準法令
なし