ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第39条の2第2項 | 危害防止のための命令 | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月8日
第39条の2第2項の規定による命令については、当該処分の名あて人が所有又は占有する土地、竹木又は工作物が、土地の欠壊、土砂又は汚水の放流等により、漁港の保全が維持できなくなる場合において、危害防止の取組状況、危害のおそれの判然性、緊急性、命令を発しなかったときの影響を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
(監督処分)
第39条の2第2項 漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹木又は工作物等の所有者又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。
基準法令
なし