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更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第39条の5第1項 | 土砂採取料、占用料の徴収(知事が許可したもの) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
第39条の5 漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第43条第4項に規定する認定計画実施者(第44条第1項に規定する認定計画において第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし、第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
2~3 略
基準法令
○青森県漁港管理条例
第13条
1 略
2 法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、別表第二に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納入しなければならない。
3~5 略