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更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(漁港及び漁場の整備等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁港及び漁場の整備等に関する法律 | 第39条の5第2項 | 過怠金の徴収(知事が許可したもの) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁港及び漁場の整備等に関する法律
第39条の5
1 略
2 漁港管理者は、偽りその他不正の行為により前項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
3 略
基準法令
○青森県漁港管理条例
第16条 詐欺その他不正の行為により漁港施設占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第17条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。