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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第12条第1項 | 占用許可の取消、行為中止命令等(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
第12条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却(第八条の二第一項第三号に規定する放置された物件の除却を含む。)、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第七条第一項、第八条第一項又は第八条の二第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者
2~10 略
基準法令