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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第12条第2項 | 占用許可の取消、行為中止命令等(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
第12条
1 略
2 海岸管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、第七条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 海岸の保全上著しい支障が生じたとき。
三 海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3~10 略
基準法令