ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(海岸法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第16条第1項 | 工事原因者への工事施行命令(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○海岸法
第十六条 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設等に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は海岸保全施設等に関する工事若しくは海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。以下この項及び第三十一条第一項において同じ。)の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じたその管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を当該他の工事の施行者又は他の行為の行為者に施行させることができる。
基準法令