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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第21条第2項 海岸保全施設の改良、補修命令等(漁港の区域に係るものに限る。) 知事(漁港漁場整備課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○海岸法
 第21条 海岸管理者は、海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設が次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一 第十三条第一項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
 二 第十三条第一項本文の規定による承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
 三 偽りその他不正な手段により第十三条第一項本文の承認を受けて工事が施行されたとき。
 2 海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しなくなり、かつ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。
 3~5 略

基準法令

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農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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