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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第35条第2項 延滞金の徴収(漁港の区域に係るものに限る。) 知事(漁港漁場整備課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○海岸法
 第35条 第十一条の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに第十二条第九項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項及び第三十三条第一項の規定に基づく負担金(以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、海岸管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
 2 前項の場合においては、海岸管理者は、主務省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
 3~5 略

基準法令

青森県海岸占用料等徴収条例

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農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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