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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第15条 | 監督処分 | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:平成7年10月2日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(監督処分)
第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変 更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港 の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることがで きる。
一 第4条第1項、第8条第1項、第9条第1項又は第10条の規定に違反した者
二 第8条第2項又は第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者
基準法令