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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第16条第1項 | 公益上の必要による許可の取消し等 | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第16条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第8条 第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。
2 略
基準法令