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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁港管理条例 第17条 過料 知事(漁港漁場整備課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
 一 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
 二 第6条の規定による知事の命令に従わない者
 三 第7条第3項又は第14条の規定に違反した者
 四 第15条又は前条第1項の規定による知事の命令に違反した者

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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