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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第17条 | 過料 | 知事(漁港漁場整備課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
一 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
二 第6条の規定による知事の命令に従わない者
三 第7条第3項又は第14条の規定に違反した者
四 第15条又は前条第1項の規定による知事の命令に違反した者
基準法令