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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第5条第1項 | 危険物等を積載した船舟の停けい泊場所の指示 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港の区域内の水域内の知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は、係留をしてはならない。
2~3 略
基準法令