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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県漁港管理条例 | 第6条 | 漂流物の除去命令 | 地域県民局長(水産事務所管理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県漁港管理条例
(漂流物の除去)
第6条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
基準法令