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更新日付:2021年2月26日 農産園芸課

不利益処分に関する処分基準(農薬取締法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
農薬取締法 第31条第2項 農薬の販売の制限又は禁止 知事(食の安全・安心推進課)

処分基準

設定:
最終改定:
 法令に、処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定
していない。

根拠条文等

根拠法令

〇農薬取締法
(監督処分)
第三十一条 略
2 農林水産大臣は、販売者が第十八条第一項若しくは第二項、第十九条又は第二十一条第一項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。
3~4 略

基準法令

〇農薬取締法
(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)
第十八条 販売者は、容器又は包装に第十六条(第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十四条第一号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。
2 農林水産大臣は、第九条第二項又は第三項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第十条第一項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより、販売者に対し、農薬につき、第十六条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。
3~4 略

(回収命令等)
第十九条 農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第三十一条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十一条 製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第三条第一項若しくは第三十四条第一項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。
2 略

(都道府県が処理する事務)
第四十三条 第二十三条及び第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限並びに第二十九条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9353  FAX:017-734-8141

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