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更新日付:2015年06月21日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第28条第1項後段 | 勧告に従わない場合の指示 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 9年 1月 5日
最終改定:令和3年11月30日
建設業法第28条第1項後段の「必要があると認めるとき」とは、特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事につき、その下請負人等が賃金の支払いを延滞した場合又は他人に損害を加えた場合に、当該不払い、債務の不履行等の事実の発生原因について特定建設業者に何らかの責任があり、立替払等を強制することが行政上妥当であると認められるときとする。具体的には、当該特定建設業者が建設業法第19条の3、第19条の4、第24条の3第1項、第24条の4、第24条の5又は第24条の6第3項若しくは第4項の規定に違反する行為を行ったため、結果的に下請負人が倒産した場合又は当該特定建設業者が同法第24条の7の規定に違反して下請負人等に対し的確な指導を行わなかった場合等がこれに該当する。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(指示及び営業の停止)
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の
いずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第19条の3、第19条の4、第24条の3第1
項、第24条の4、第24条の5並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の入札
及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正
化法」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用される第24条の8第1項、第2
項及び第4項を含む。第4項において同じ。)、入札契約適正化法第15条第2項若しくは
第3項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年
法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1項、
第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項の規定に違反した場合に
おいては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が
第41条第2項又は第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認め
るときも、同様とする。
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、
又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で
定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びに
これらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められ
るとき。
四 建設業者が第22条第1項若しくは第2項又は第26条の3第9項の規定に違反したとき。
五 第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の
管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められ
るとき。
六 建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営
む者と下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項
第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、情を知つて、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又
は第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止
されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第3条第1項、第5条又は第7条第1項の規定に違反したとき。
2~7 略
基準法令