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更新日付:2022年07月25日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第15条の14 | 廃棄物処理センターに対する監督命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ
処分基準を設定することは困難である。
根拠条文等
根拠法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(監督命令)
第十五条の十四 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務)
第十五条の六 センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一 市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
二 市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三 市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
四 特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
五 産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(都道府県知事が行う事務)
第十五条の十六 この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
(都道府県が行う事務)
第十三条 法第十五条の八 、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(業務)
第十二条の十三 廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第十五条の六第四号又は第五号 に掲げる業務を行うものとする。
基準法令