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更新日付:2015年06月21日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第28条第2項 | 無許可建設業者に対する指示 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成18年 5月30日
最終改定:平成27年 5月29日
「許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督処分の基準」第2の1による。
許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督処分の基準 18.5.30.doc
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(指示及び営業の停止)
第28条 略
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第3条第1項の許
可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当
該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を
及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3~7 略
基準法令