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更新日付:2015年06月21日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第28条第3項 | 建設業者に対する営業停止命令 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 9年 1月 5日
最終改定:平成27年 5月29日
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」第1及び第2による。
「許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督処分の基準」第2の1による。
許可を受けないで建設業を営む者に対する指導及び監督処分の基準 18.5.30.doc
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準.pdf
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(指示及び営業の停止)
第28条 略
2 略
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第1項各号のいず
れかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は
建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示
に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一
部の停止を命ずることができる。
4~7 略
基準法令