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更新日付:2015年06月21日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第28条第4項 | 建設業法等違反業者に対する指示 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(指示及び営業の停止)
第28条 略
2・3 略
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当
該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業
に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化
法第15条第2項若しくは第3項の規定若しくは履行確保法第3条第6項、第4条第1項、
第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項の規定に違反した場合に
おいては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
5~7 略
基準法令